「空き家って、持っているだけで違法なんですか?」
空き家の相談を受けると、よく聞かれる質問です。
結論から言えば、
空き家を所有しているだけで違法になることはありません。
ただし、ここで安心しきってしまうと、あとで思わぬ問題に直面することがあります。
なぜなら、法律の世界では、
「空き家」と「特定空家等」は、まったく別の扱い
だからです。
まず「空き家」とは何か
一般的に空き家と聞くと、
「誰も住んでいない家」
というイメージがあると思います。
法律上も大きくは同じですが、
居住その他の使用がされていない状態が続いている建物や、その敷地など
を「空家等」としています。
たとえば、
- 相続したが、誰も住んでいない実家
- 引っ越し後、そのまま使われていない家
- 長い間利用されていない住宅
こうしたものは、空家等に該当する可能性があります。
そして重要なのは、
空き家であるだけでは、違法ではない
ということです。
きちんと管理されていれば、空き家はあくまで私有財産です。
管理が悪いと扱いが変わる
ただし、空き家なら何でも同じというわけではありません。
現在の法律では、
- 空家等
- 管理不全空家等
- 特定空家等
という段階があります。
管理が十分に行われておらず、
このまま放置すると特定空家等になるおそれがあるものは、
「管理不全空家等」
さらに、
周囲の生活環境に著しい悪影響を及ぼしている、
あるいはそのおそれがあるものは、
「特定空家等」
として扱われることがあります。
つまり、
問題になるのは、住んでいないことではなく、管理の状態なのです。
特定空家等と判断される主な例
特定空家等に該当するかどうかは、建物の状態を見て判断されます。
代表的な例として、
倒壊などの危険がある
- 建物が傾いている
- 屋根や外壁が崩れかけている
- 地震や台風で倒壊するおそれがある
人命に関わる危険がある場合は、特に重く見られます。
衛生上の問題がある
- ゴミが放置されている
- 害虫や害獣が発生している
- 悪臭が発生している
近隣住民の生活環境に直接影響するケースです。
景観を著しく損ねている
- 雑草が伸び放題になっている
- 外壁が剥がれたままになっている
- 周囲から見て明らかに荒廃している
危険ではなくても、周囲の景観を著しく損ねている場合は対象になることがあります。
防犯上の問題がある
- 不法侵入が繰り返されている
- 不審者のたまり場になっている
- 放火の危険がある
こうした状態になると、行政が関与する可能性が高くなります。
特定空家等は突然決まるわけではない
「ある日突然、特定空家に指定される」
そんなイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、多くの場合、
- 近隣住民からの相談
- 行政による現地確認
- 所有者への連絡や助言・指導
という段階を経て進んでいきます。
それでも状態が改善されない場合には、
勧告、
さらに特定空家等では、
命令や代執行へ進むこともあります。
ただし、
倒壊の危険が高い場合などは、
手続が早く進むこともあります。
連絡が来ているのに放置する。
問題を先送りにする。
これが、事態を悪化させる一番の原因です。
一番大切なのは「管理」
ここで覚えておいてほしいのは、
特定空家等になるかどうかは、建物の価値や築年数ではなく、管理の状態で決まる
ということです。
築50年を超える古い家でも、
定期的に掃除をし、
草を刈り、
必要な修繕をしていれば、
問題にならないことは珍しくありません。
逆に、
比較的新しい家でも、
何年も放置していれば、
管理不全空家等や特定空家等になる可能性は十分にあります。
空き家問題は、
古い家の問題ではなく、
「管理を続けられるかどうか」の問題
なのかもしれません。
※この記事は、筆者がnoteに掲載した記事を加筆修正のうえ転載したものです。
