空き家と特定空家は別物

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「空き家って、持っているだけで違法なんですか?」

空き家の相談を受けると、よく聞かれる質問です。

結論から言えば、

空き家を所有しているだけで違法になることはありません。

ただし、ここで安心しきってしまうと、あとで思わぬ問題に直面することがあります。

なぜなら、法律の世界では、

「空き家」と「特定空家等」は、まったく別の扱い

だからです。

まず「空き家」とは何か

一般的に空き家と聞くと、

「誰も住んでいない家」

というイメージがあると思います。

法律上も大きくは同じですが、

居住その他の使用がされていない状態が続いている建物や、その敷地など

を「空家等」としています。

たとえば、

  • 相続したが、誰も住んでいない実家
  • 引っ越し後、そのまま使われていない家
  • 長い間利用されていない住宅

こうしたものは、空家等に該当する可能性があります。

そして重要なのは、

空き家であるだけでは、違法ではない

ということです。

きちんと管理されていれば、空き家はあくまで私有財産です。

管理が悪いと扱いが変わる

ただし、空き家なら何でも同じというわけではありません。

現在の法律では、

  • 空家等
  • 管理不全空家等
  • 特定空家等

という段階があります。

管理が十分に行われておらず、

このまま放置すると特定空家等になるおそれがあるものは、

「管理不全空家等」

さらに、

周囲の生活環境に著しい悪影響を及ぼしている、

あるいはそのおそれがあるものは、

「特定空家等」

として扱われることがあります。

つまり、

問題になるのは、住んでいないことではなく、管理の状態なのです。

特定空家等と判断される主な例

特定空家等に該当するかどうかは、建物の状態を見て判断されます。

代表的な例として、

倒壊などの危険がある

  • 建物が傾いている
  • 屋根や外壁が崩れかけている
  • 地震や台風で倒壊するおそれがある

人命に関わる危険がある場合は、特に重く見られます。

衛生上の問題がある

  • ゴミが放置されている
  • 害虫や害獣が発生している
  • 悪臭が発生している

近隣住民の生活環境に直接影響するケースです。

景観を著しく損ねている

  • 雑草が伸び放題になっている
  • 外壁が剥がれたままになっている
  • 周囲から見て明らかに荒廃している

危険ではなくても、周囲の景観を著しく損ねている場合は対象になることがあります。

防犯上の問題がある

  • 不法侵入が繰り返されている
  • 不審者のたまり場になっている
  • 放火の危険がある

こうした状態になると、行政が関与する可能性が高くなります。

特定空家等は突然決まるわけではない

「ある日突然、特定空家に指定される」

そんなイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、多くの場合、

  • 近隣住民からの相談
  • 行政による現地確認
  • 所有者への連絡や助言・指導

という段階を経て進んでいきます。

それでも状態が改善されない場合には、

勧告、

さらに特定空家等では、

命令や代執行へ進むこともあります。

ただし、

倒壊の危険が高い場合などは、

手続が早く進むこともあります。

連絡が来ているのに放置する。

問題を先送りにする。

これが、事態を悪化させる一番の原因です。

一番大切なのは「管理」

ここで覚えておいてほしいのは、

特定空家等になるかどうかは、建物の価値や築年数ではなく、管理の状態で決まる

ということです。

築50年を超える古い家でも、

定期的に掃除をし、

草を刈り、

必要な修繕をしていれば、

問題にならないことは珍しくありません。

逆に、

比較的新しい家でも、

何年も放置していれば、

管理不全空家等や特定空家等になる可能性は十分にあります。

空き家問題は、

古い家の問題ではなく、

「管理を続けられるかどうか」の問題

なのかもしれません。


※この記事は、筆者がnoteに掲載した記事を加筆修正のうえ転載したものです。

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特定空き家法律ガイド

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